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「“格安”料金」の根拠について
「格安」とは、「値段が普通より特に安いこと。品質に比べて値段の安いこと。また、その さま。「−な一品」」(国語辞書である「デジタル大辞泉」)の意味合いである。
「格安航空会社」とは、「低運賃を最大の特徴とする航空会社。機内サービスの有料化、大都市から離れた使用料の安い空港の利用、航空券のインターネット直販などで経費を削減する。ローコストキャリア。LCC(low−cost carrier)。→フルサービス航空会社。」
「値段が普通より安いこと」の意味合いは、通常料金(平成13年以前の標準料金、すなわち、他の特許事務所の平均値(日本弁理士会が公表したアンケートに記載されている)より1/2以上安価であれば、格安料金と名乗ることができると考えられる。具体的には、物凄い差です。弊所の費用(報酬)は、平均値の1/9.3です。詳細は「“格安の証明”は“過高(辞書にない造語)”の証明に通じる?」を参照。
格安航空会社を例として、それと同じ基準を適用して、弁理士報酬について格安料金を適用することが可能な場合の料金は以下の通りと考えられる。
(1)低料金を最大の特徴とする特許事務所であること。
格安航空会社の「低運賃を最大の特徴とする航空会社」の基準をそのまま特許事務所に適用したものである。
例えば、ある特許事務所Aが、特許事務所の低価格を表示と批判する場合は、自らの料金が格安料金でないことを自白したようなものである。
すなわち、格安料金を適用する特許事務所が、安っぽい特許事務所と批判されようとも、格安特許事務所と呼ばれることには、自らを卑下することなく、「勲章」と考えてプライドを持つ特許事務所であることである。
(2)“機内サービスの有料化”に相当するサービス
・調査業務については、現在、無料をうたう事務所も多い中、明確に有料である旨を表示している。
ただし、調査を行わない早得サービスとして、“自分でできる人”キャンペーンを掲示している。
調査料金が0円ではなく、調査を行わないサービスである。
・「住所又は居所」変更、「氏名又は名称」変更については、サービス(すなわち0円)で行っていた特許事務所もある中、明確に有料である旨を明記し、上記サービスは、申込書による依頼が必要であることを明記した。
(3)「大都市から離れた使用料の安い空港の利用」に相当するサービス
・コンピュータの有効利用を徹底することにより、例えば、指定商品による料金の自動計算等のサービスを提供し、人件費等のコストを徹底的にカットしている。
また、申込用紙も極力一頁と簡素化し、かつ、極力コンピュータの利用により、自動申込の態勢で行っている。
ただし、その弊害を防止するために、お申込があった場合、電話によるコンタクトを取り、クライアントとの意思疎通を図っている。
・調査を外注ではなく、自分でやることとし、調査に慣れることによる調査時間の短縮と、高質化を図り、外注の管理費と管理時間の短縮を図って、徹底したコスト削減を図っている。
(4)航空券のインターネット直販などで経費を削減する。
当事務所は、インターネット上において、サービス内容、料金を提示させていただき、お客様は、何時でも、好きな場所で、ご覧いただけるようにして、疑問点は、電話等でお受けする態勢を取っているので、大幅な経費削減が図れている。
(5)その他格安航空会社にない事項
当事務所は、商標登録サイトにおいて、日本で初めて、全て込みの料金体系を採用した特許事務所であり、そのためには、出願費用、中間処理費用、登録時費用を、中間処理費用を0円として出願時費用、登録時費用をまとめて預り金として、支払いの手間(お客様の費用と当事務所の手間)を削除したものである。